留学先の国の特徴や留学情報をご紹介。
国ごとの違いを明確に知り、自分にあった留学先を見つけましょう。

このページは、2005年度の調査をもとに、2019年4月時点で更新した情報です。ビザや渡航後の在留手続きについては日本国内の大使館・総領事館や現地の出入国管理局に直接最新の情報を確認してください。特殊文字や記号は省略しています。

ハノイ空港

留学のためには、ベトナムの入学を許可された大学から発行される招聘状により、「学生ビザ(DHビザ)」を取得します。
  1. まずは留学先大学の希望するコースに出願し、入学許可を得ることが必要です。出願先の大学コースを決定し、メール・ファックスなどで出願書類を請求、入手し、必要書類を揃えて大学に出願します。 大学のウェブサイトから出願書類をダウンロードできる場合もありますので、留学を希望する大学のウェブサイトを確認してください。
  2. 大学は、海外から留学生の願書を受け取ると、学内の審査で合否を決定し、合格した者のリストをベトナムの入国管理局に提出します。入国管理局は、学生ビザ発給のための事前審査を行い、その結果を大学に通知します。 
  3. 事前審査を通じて発行される仮許可書が、入学許可書とともに大学から出願者に送付されます。これを持って駐日ベトナム大使館、総領事館で学生ビザの申請をします。
  4. 「学生ビザ」の期間は、1か月、3か月、6か月、1年および2年があります。留学予定期間に合わせてビザを申請しても、留学先機関(大学)が入国管理局に申請する期間のビザが発行されます。例えば、留学の予定が1年間で、1年の学生ビザを申請しても、6か月のビザが下りることがあります。その場合、留学先大学から発行される書類によって、ベトナム国内で学生ビザを延長することができます。
  5. 学生ビザには、シングルビザと、有効期間内に何度も出入国出来るマルチプルビザがあります。シングルビザは1度出国すると無効になります。シングルビザをマルチプルビザに変更するための申請は可能です。 

    ベトナムに長期で滞在する外国人は、居住地域の自治体で一時在留許可証(Temporary Residence Card)の申請ができますが、学生ビザで滞在する場合には、一時在留許可証を取得せず、学生ビザを更新していくのが一般的です。
【学生ビザ(DHビザ)申請に必要な書類】
  • ビザ申請書(駐日ベトナム大使館ホームページよりダウンロード可)
  • 6か月以上の残存有効期間と空白ページがあるパスポート
  • ベトナムの教育機関が発行した入学許可書
  • ベトナム入国管理局が発行した仮許可書
  • ビザ申請料
なお、上記の情報は2018年10月現在のものです。ビザに関する手続きは、突然変更されることがありますので、事前に駐日ベトナム大使館、総領事館に直接お問い合わせください。ビザの申請は、東京のベトナム大使館、大阪のベトナム総領事館および福岡ベトナム総領事館が管轄しています。

ハロン湾

長期留学の場合、現地への渡航前に日本の役所で行う手続きがあります。役所の手続きページを参考にしてください。

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、
文部科学省が所管する団体です。
学生支援を先導する中核機関として、「奨学金事業」
「留学生支援事業」および
「学生生活支援事業」を
総合的に実施し、
次世代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材を育成すると
ともに、
国際理解・交流の促進を図ることを目指しています。