海外留学を考え始めた方や、準備を進めている方にお勧めの基礎情報。
国・地域・教育機関を限定しない一般情報が中心です。

日本を長期間離れる場合は公的な手続きが多くなるので、余裕を持って準備をはじめましょう。1年以上日本を離れる際は、市区町村役場で海外転出届を提出しなければなりません。年金や保険についても、自分に合った方法を検討しましょう。
渡航前に行う主な役所手続きは、以下のとおりです。
 
・パスポート
・住民票(海外転出届)
・国民健康保険
・国民年金
・住民税
・マイナンバー
・在外選挙人名簿登録
・渡航登録(在留届・たびレジ)
・運転免許証

※渡航期間、状況、居住する市区町村役場によって手続き方法が変わりますので、各手続きの最新の情報は市区町村役場や関連窓口に直接お問い合わせください。

パスポート

パスポートは海外で通用する身分証明書で、外国に出入国、滞在する際に必要です。
申請から受領までに、通常1週間程度かかります。
受領の際には、申請時に渡される受領証と手数料を用意して、本人が交付窓口に出向きます。
申請場所
住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口、またはオンライン

必要なもの
一般旅券発給申請書、戸籍謄本、写真、身元確認書類、住民票の写し(必要な場合のみ)

問い合わせ先
各都道府県のパスポート申請窓口

国・地域によっては、ビザ申請時または入国時に必要なパスポートの残存有効期間を設けている場合があります。有効期間の確認には十分に注意してください。
残存有効期間が1年未満の場合は、切替発給が可能です。
留学先滞在中に有効期限が切れる場合は、有効期限終了前に現地の日本国大使館・総領事館で新しいパスポートに切り替えることができます。

海外に1年以上滞在する場合は、海外転出届を提出し、住民票を抜きます。住民票を残したままにしておくと、住民税、国民年金、国民健康保険を支払う義務が生じます。
海外での滞在期間が1年未満の予定であれば、届出の必要はありません。
 
届出人
本人または世帯主または同じ世帯の者。その他の者が代理で届け出る場合は委任状が必要

届出場所
住民登録をしている市区町村役場の窓口(郵送でも手続き可能な場合があります。)

届出期間
通常、転出予定日の14日前から

必要なもの
本人確認書類、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(交付を受けている場合)、運転免許証、パスポート等

問い合わせ先
各市区町村役場の窓口

海外転出届を提出すると、国民健康保険は脱退となり保険料を支払う義務がなくなります。被保険者ではなくなりますので、一時帰国の際に日本国内での保険が必要な方は、民間の医療保険に加入することになります。
届出場所
住民登録をしている市区町村で海外転出届を出す際に保険喪失の手続きを行う

必要なもの
国民健康保険証

問い合わせ先
各市区町村役場の窓口
転出届を出さずに国民健康保険に引き続き加入している場合、海外でかかった医療費は一定の条件を満たせば、帰国後の請求手続きにより適用の範囲内で払い戻しを受けることができます。払い戻しの申請には、日本語訳文を添付した「診療内容明細書」と「領収明細書」が必要となります。
 
海外医療の保険としては、旅行や留学目的の民間の保険や現地の学生保険などに加入します。補償範囲をきちんと把握して、比較検討しましょう。

海外転出届を提出すると国民年金の強制加入被保険者ではなくなり、国民年金を払う必要はなくなりますがそれだけ支給額も減ります。また、国民年金の資格喪失期間内に病気やけがをして障害を負ってしまったとしても、障害基礎年金は請求できません。
海外在住期間も引き続き保険料を納付したい場合、日本国籍の方であれば、国民年金に任意で加入することができます。任意加入には手続きが必要です。
 
届出場所
住民登録をしている市区町村の窓口

保険料の納付方法
国内にいる親族などの協力者が本人の代わり納める方法
国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法

問いわ合せ先
各市区町村役場の窓口、社会保険事務所

※海外の大学などに留学した場合には学生納付特例制度(学生の方で保険料納付を猶予する制度)は利用できません。

住民税は、その年の1月1日現在に住所のあった市区町村で課税されます。海外転出届を提出し、1月1日現在の住所が日本から外されている場合は、課税対象から外されます。ただし年度途中に海外へ転出した場合はその年度の住民税は課税されるので、納税義務者本人に代わって納税に関する一切の手続きを行う「納税管理人」を定めて申告する必要があります。
届出場所
住民登録をしている市区町村役場の窓口

必要なもの
納税管理人申告書

問い合わせ先
各市区町村役場の窓口

キングストンクイーン大学

外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
海外への転出届を提出する際に、在外選挙人名簿への登録申請ができます。海外に住所を有することが登録の条件になりますので、出国後は必ず滞在国の日本国大使館・領事館の領事窓口か、インターネットでORRnetから「在留届」を提出してください。
日本を出国した後に、滞在国の日本国大使館・領事館で登録申請することも可能です。
登録資格
最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

申請者
本人または委任を受けた代理人

申請場所
住民登録をしている市区町村役場の選挙管理委員会

期間
転出届を提出した日から転出予定日までの間

必要なもの
本人確認書類、代理人の場合はあらかじめ申請書本人が署名した「申出書」と代理人の本人確認書類

問い合わせ先
各市町村役場の選挙管理委員会
 

令和6年5月27日から、日本国籍の方は、必要な手続きを行うことにより国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
①国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

※以上の手続きを行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。

日本国籍を持つ人が海外へ渡航する場合、外務省に在留届やたびレジにて届け出る必要があります。届出は、テロや暴動、災害等の緊急事態が発生した時の安否確認や在外邦人の人数の把握などの目的で使用されます。滞在が3か月以上の場合には、在留届電子届出システム「ORRnet」、3か月未満の場合は海外旅行登録「たびレジ」に登録します。
在留届は、現地に到着して住所が決まってから提出してください。
「たびレジ」はいつでも登録できるので、留学が決まったらすぐに登録することをお勧めします。

免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2か月間となっています。この期間内に更新を受けないと免許は失効しますので、注意が必要です。海外滞在の予定があり、更新期間内に更新を受けることができない場合は、特例として更新期間前に更新を受けることができます。
更新期間
住所地を管轄する公安委員会(海外滞在中は帰国時の一時滞在先を住所地とすることができる)

必要なもの
更新申請書、免許証、申請用写真、手数料など

問い合わせ先
各都道府県警察の運転免許センター

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、
文部科学省が所管する団体です。
学生支援を先導する中核機関として、「奨学金事業」
「留学生支援事業」および
「学生生活支援事業」を
総合的に実施し、
次世代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材を育成すると
ともに、
国際理解・交流の促進を図ることを目指しています。