このページは2015年度の調査をもとに、2018年8月時点で更新した情報です。ビザや渡航後の在留手続きについては日本国内の大使館・総領事館や現地の出入国管理局に直接、最新の情報を確認してください。
フィリピンの大学、大学院など高等教育機関の正規課程に留学する場合は学生ビザ9 (F)が必要です。
受講する語学学校などのコースが59日以内であれば、事前に日本で短期渡航者用ビザ9(A)を取得するか、30日間のビザ免除で入国し、現地の入国管理局で滞在延長申請を行うことができます。
滞在期間からビザが必要となるか、必要ならどのビザを取得すべきかを確認してください。
大学・大学院正規課程への留学は「学生ビザ9(F)」
- 発給対象者
18歳以上で、フィリピン入国管理局が認可した大学、カレッジ、専門学校などの高等教育機関に留学する者。
- 申請方法
駐日フィリピン大使館または総領事館でビザの申請を行います。
留学希望校に願書を提出すると、留学希望校が高等教育委員会(CHED)に学生受け入れの許可を求めます。許可が下りると、フィリピン外務省を経由して、大使館に学生ビザ発給の通知があります。学生ビザの発行にはこのフィリピン外務省からの事前許可が必要です。
※申請書類、申請費用などの詳細は、駐日フィリピン大使館ホームページで確認してください。
語学留学など、学位取得を目的としない31日以上の留学は「短期渡航者用ビザ9(A)」
- 発給対象者
フィリピンで学位取得を目的としない語学コース、その他のコース(コンピューターコースなど)を受講する者。
※申請書類、申請費用などの詳細は、駐日フィリピン大使館ホームページで確認してください。
フィリピンにビザ免除や短期渡航者用ビザ9(A)で入国し、フィリピン入国後にビザを申請または延長
日本で学生ビザを申請する際に十分な時間がない場合は、通常、学生ビザ・特別就学許可を申請する際と同様の必要書類をそろえ、現地の入国管理局で学生ビザを取得します。必ず事前に、留学先の学校と入国管理局に必要な書類を確認しておきましょう。
- 入国管理局で滞在延長の申請ができます。
- 日本で短期渡航者用ビザ9(A)を取得しておき、現地で学生ビザに変更することも可能です。
- 現地でビザの申請をする場合、大学の留学生担当部署や語学学校が代理で申請を行ってくれることがあります。取得する際にかかる手数料の金額も含め渡航前に問い合わせましょう。
長期留学の場合、現地への渡航前に日本の役所で行う手続きがあります。役所の手続きページを参考にしてください。
特別就学許可 (SSP:Special Study Permit)取得
フィリピンで語学留学をする場合、滞在期間にかかわらず特別就学許可(SSP)を取得する必要があります。
- 申請方法
フィリピン到着後に入国管理局のメインオフィスあるいは各地域の入国管理事務所で申請するか、留学先の学校を通して申請します。事前に日本で申請することはできません。留学先の学校が申請を代行してくれる場合は、必ず申請済みかどうか学校に確認してください。特別就学許可(SSP)は個人に発行され、パスポートに貼られます。
※申請書類、申請費用などの詳細は、フィリピン入国管理局ホームページで確認してください。
ACR I-CARD (外国人登録IDカード)登録
ACR I-CARDとは、Alien Certificate of Registration Identity CARDの略で外国人登録証にあたります。
発給対象者は、フィリピンに59日以上滞在する短期渡航者用ビザ9(A)の保持者、学生ビザ9(F)保持者などです。入国管理局のメインオフィスあるいは各地域の入国管理事務所で申請します。
※申請書類、申請費用などの詳細はフィリピン入国管理局ホームページで確認してください。
在フィリピン日本国大使館・総領事館への「在留届」提出
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、日本の旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。在留届により、日本人の誰がどこに居住しているかを把握し、緊急事態の場合、安否確認や援護、留守宅への連絡を行うことができます。
「在留届」「転出・帰国・届出内容の変更」の提出方法
- 電子届出システム「ORRnet」を利用する
- 日本大使館または総領事館の窓口に直接提出するか、郵送、またはファックスで送付する
居住地域によって、在留届の提出先が異なります。