留学先の国の特徴や留学情報をご紹介。
国ごとの違いを明確に知り、自分にあった留学先を見つけましょう。

このページは2006年度の調査をもとに、2019年12月時点で更新した情報です。ビザや渡航後の在留手続きについては日本国内の大使館・総領事館や現地の出入国管理局に直接最新の情報を確認してください。特殊文字や記号は省略しています。
日本人が韓国の大学校、大学院に留学する場合は(交換留学を含む)留学ビザ(D-2)大学校付属語学コース(語学堂)へ留学する場合は一般研修ビザ(D-4)を取得しなければなりません。民間の語学学校は、留学ビザ(D-2)・一般研修ビザ(D-4)発給の対象外です。
参加するコースが90日以内であればビザが免除されているので、ビザ申請せずに入国してコースに参加することができます。

韓国のうちわ

大学校への留学は「留学ビザ(D-2)」
ビザ発給の対象者

教育法の規定により韓国で設立された専門大学、大学校、大学院で、留学生情報システム(FIMS)に登録された教育機関で教育を受ける者(交換留学生を含む)、あるいは特定分野の研究をする者。
申請方法および提出書類

申請者の居住地または最終学校所在地を管轄する、駐日大韓民国大使館もしくは総領事館でビザの申請をします。申請時の提出書類の一例は以下の通りです。最新の情報は駐日大韓民国大使館ならびに管轄の総領事館に直接確認してください。
提出書類
  • ビザ発給申請書
    駐日大韓民国大使館、各総領事館のホームページよりダウンロードできます。
  • パスポート
  • 証明写真1枚
  • 教育機関の事業者登録証の写しもしくは固有番号証のコピー
  • 大学の長が発行した入学許可書
  • 最終学歴証明書もしくは在学証明書
  • 財政能力証明書(1年間の授業料と生活費に相当する金額)
  • 家族関係立証書類(財政能力証明書として両親の預金残高証明書を提出する場合に限る)
  • 手数料
【 交換留学生の場合は、以下の書類も必要です 】
  • 所属大学の長からの推薦書
  • 交換留学生であることを証明する書類(留学先の大学の公文、大学間で締結した学生交流協定書など)
  • 所属大学の在学証明書(1学期以上修学したことを証明する書類)
必要だと認められる場合、提出書類が追加される場合があります。
ビザの最長期間:2年間
大学校付属語学コース(語学堂)への語学留学(90日をこえる場合)は「一般研修ビザ(D-4)」
ビザ発給の対象者

大学校付属語学コース(語学堂)で韓国語を研修する者。
申請方法および提出書類

申請者の居住地または最終学校所在地を管轄する駐日大韓民国大使館、もしくは総領事館でビザの申請をします。申請時の提出書類は、「留学ビザ(D-2)」と共通するものが多いですが、財政能力証明書に求められる金額などに違いがありますので、最新の情報は駐日大韓民国大使館、ならびに管轄の総領事館に直接確認してください。
ビザの最長期間:2年間
日本にある韓国の大使館領事部・総領事館
お住まいの都道府県により、管轄総領事館が異なります。ビザの申請は居住地を管轄する大使館・総領事館でしか申請できません。駐日韓国大使館のホームページから、管轄を確認してください。
在留期間(ビザ)の更新
許可された在留期間を超え、韓国に在留しようとする場合、在留期間満了日から3~60日前に、インターネットでビザの更新を申請するか、地域を管轄する出入国管理事務所に出向いて、ビザの更新を申請しなければなりません。出入国管理事務所におけるビザ更新の申請には、予約が必要です。ビザの更新には5万ウォンの手数料が必要です。(2019年11月現在)

詳しい情報は、管轄の出入国管理事務所、もしくは1345外国人総合案内センター(Immigration Contact Centre)に問い合わせてください。韓国国内からであれば、どこからでも1345で通じます。 Hi Koreaのホームページにも詳細が掲載されています。ページ内からビザの更新申請が可能です。

韓国の街並み

外国人登録
韓国に入国した日より91日以上滞在する外国人は、入国日より90日以内に本人の住所を管轄する出入国管理事務所に本人が直接出向き、外国人登録をしなければなりません。発行された外国人登録証は常に携帯する義務があります。
外国人登録に必要な書類
  • 在学証明書 1部(在学している大学校発給)
  • パスポート
  • 外国人登録申請書
    ※ダウンロードできます。
  • 写真 1枚 (3.5×4.5センチ)
  • 手数料

韓国の外国人登録証

外国人登録証の記載内容に変更があったとき
所属する学校を変更したとき、住所を変更したとき、パスポートを更新したとき、その他登録事項(氏名、性別、生年月日及び国籍)に変更があったときなど、外国人登録証の記載内容に変更事項があった場合は、変更事由の発生した日から14日以内に出入国管理事務所に申告しなければなりません。14日以内に申告しないと、罰金が課せられる可能性があります。住所変更のみの場合は、新たに居住する地域の区役所で変更申告ができます。
必要書類
  • 申請書
  • パスポート
  • 外国人登録証
  • 入学許可書 1部(大学校発給)

韓国料理

日本国大使館・領事館への在留届け
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、日本の旅券法第16条により、その地域を管轄する日本国大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。在留届により、日本人の誰がどこに居住しているかを把握し、災害・事件・事故が発生した場合、その人の安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができます。
「在留届」ならびに「帰国届・住所等変更届」の提出方法

外務省が実施しているインターネットによる電子届出システム「ORRnet」から届け出ることができます。電子届出システムを利用した場合は、帰国届や住所変更届も同システムを利用して提出することができます。
たびレジ

在留届の提出義務がない滞在期間が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をしましょう。滞在先の最新の安全情報がメールで届き、緊急時には日本国大使館からメール連絡を受けることができます。
留学生のアルバイト
韓国で留学生がアルバイトをする場合は、最寄りの入国管理局で資格外活動の許可を受けなければなりません。
アルバイトが許可される留学生は、大学校の学士課程、修士課程、博士課程に留学生ビザ(D-2)で在籍している、もしくは語学堂の語学コースに一般研修ビザ(D-4)で在籍している留学生です。ビザを受けてから6か月以上経っていなければなりません。
アルバイトができる時間
  • 語学堂・学士課程に在籍している留学生:週20時間まで
  • 政府が認定している大学校の語学堂・学士課程に在学している留学生:週25時間まで
  • 修士課程・博士課程に在籍している留学生:週30時間まで
  • 大学院課程を修了し、論文作成中の留学生:週30時間まで(この時間制限は、学期中の土曜日・日曜日を含む休日、大学が長期休暇の時は適用されません)
留学生がアルバイトをできる職種は、単純労働を含む学生にふさわしいと認められる職種です。例として、通訳・翻訳、レストランやオフィスでのアシスタント業務、英語村・英語キャンプ(そのほかの外国語も同様)での販売員・接客員・アシスタント業務、ツアーガイドアシスタント、免税店販売員アシスタントなどがあげられます。
アルバイト先の変更は可能ですが、変更後15日以内に入国管理局にその旨を報告しなくてはいけません。アルバイト許可の期間を延長する場合、在籍している学校での出席率と成績が考慮されます。また、アルバイトの詳細やアルバイト先の変更を報告していない場合、許可の延長はできません。延長は滞在期間内で1年間、勤務先は2か所まで許可されます。アルバイト許可を申請できない例外もあります。例えば、インターンシップやリサーチで単位や収入を得る場合などです。詳細はStudy in Koreaのページを参照してください。
アルバイト許可申請に必要な書類
  • パスポート
  • 外国人登録証
  • 滞在資格外活動許可申請書
  • アルバイトの推薦書
  • 成績証、もしくは出席の証明証(FIMSで確認できる場合は提出不要)

ソウル

卒業後の就職
求職ビザ(D-10)

韓国に留学ビザ(D-2)で滞在し、以下の条件に当てはまる人は、最寄りの入国管理局で求職ビザ(D-2)が申請できます。
  • 韓国の専門大学で準学士号を取得した留学生(卒業生を含む)
  • 韓国の大学校で学士号かそれ以上の学位を取得した留学生、あるいはリサーチセンターでリサーチコースを修了した留学生(卒業生、修了見込みの留学生を含む)
  • 韓国もしくはその他の国で学士号を取得していて、自身の会社設立に役立つ知的財産権を所有する、もしくはそれに相当する技術を持つ留学生(卒業生を含む)
  • そのほか、求職ビザ(D-10)が申請できる前提条件をもつ留学生
求職ビザ(D-10)の期限:最長6か月
申請に必要な書類
  • パスポート
  • 外国人登録証
  • 申請書
  • 申請料
  • 在学証明書もしくは成績証など(入国管理局のシステムから確認できる場合は提出不要)
  • 求職活動計画書
  • 国家資格証のコピー(必要な場合のみ)
韓国の出入国管理法では、教授ビザ(E-1)、研究ビザ(E-3)(自然科学と工学分野のみ該当)、特別活動ビザ(E-7)を受けている人、また自然科学と工学分野で学士号を取得しているか、韓国の大学で人文系の修士号以上の学位を取得している人は、再入国の手続きなくそのまま国内で滞在資格を変更し就職が可能です。
そのほか、ゴールドカード、サイエンスカード制度の導入により、国籍を問わずマルチビザを発給し、滞在期間の緩和や在留資格外活動の許容などの優遇政策をとっています。
また、韓国の大学院で修士号以上を取得し、韓国企業に内定した、留学生ビザ(D-2)もしくは求職ビザ(D-10)を受けている留学生は、ポイントシステムによる永住権の申請ができます。ポイントは教育水準、収入など様々な点が考慮されます。
ビザ・在留資格関連の規定は随時変更の可能性があるので、ホームページなどで最新情報を確認してください。

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、
文部科学省が所管する団体です。
学生支援を先導する中核機関として、「奨学金事業」
「留学生支援事業」および
「学生生活支援事業」を
総合的に実施し、
次世代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材を育成すると
ともに、
国際理解・交流の促進を図ることを目指しています。